相続税のお知らせが届いた方
税務署から「相続税についてのお知らせ」が送られてきたら・・・
相続が開始して数ヵ月後に税務署から突然の手紙が届くことがあります。
その書面に「相続税についてのお知らせ」または「相続税の申告書についてのご案内」という文章が入っています。
このうち、届いた文章が「相続税の申告書についてのご案内」と記載されている場合は、注意が必要です。
「うちには相続税がかかるほど財産なんて無かった」と高を括っていると、のちのち高額な納税が発生する可能性があるからです。
税務署から届く文章
相続税の申告等についてのご案内 | 相続税についてのお知らせ |
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※相談内容に万全を期するため、相談は、お電話ではなくすべて面談でのご相談となります。あらかじめご承下さい。
※ご相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。
「相続税についてのお知らせ」と「相続税の申告書についてのご案内」の違い
この二つの文章はその緊急度が大きく異なります。
どちらも相続税申告が発生しそうな方に向けて税務署が送っているものですが、
「相続税についてのお知らせ」については、相続税について知らせる意味合いもあり、「相続税がかかるかどうかの確認をきちんとしてくださいね」というニュアンスの文章だとお考えください。
それに対し、「相続税の申告書についてのご案内」と書かれている場合には、
「基本的に発生する可能性が高いと考えられますので、きちんと申告してくださいね」という意味合いのものとお考え頂ければと思います。
どちらの書類が届いた場合も何らかの対応が必要ではありますが、「相続税の申告書についてのご案内」と書かれた文章が届いている方は、より確実な対応が必要となるため、税理士などの専門家に一度見ていただくことをお勧めします。
●そもそも、どうしてこのような書類がきたのでしょうか?
●また、税務署は親族が亡くなったことをどうして知っているのでしょうか?
実は、税務署は亡くなった方(被相続人)とその親族に関する情報を税務署のシステムを使って比較的容易に調べることができるのです。
つまり、被相続人の職業情報や所有不動産などを簡易調査することで、税務署は相続財産をおおまかに把握していると考えられます。
「相続についてのお知らせ」が全ての相続人に送付されていないことを考えれば、この書面が送られてきた方は相続税が発生する可能性があるものとみて、専門家による財産調査を行うことをおすすめします。
実際、「うちには相続税がかかるほど財産なんて無かった」と高を括っていて、のちのち相続税だけでなく無申告加算税・延滞税までをも支払わなければならなかったという方は大勢いらっしゃいます。
「お尋ね」を無視するリスク!
被相続人の財産状況を正確に把握して本当に相続税が発生しなければ問題ありませんが、安易に判断して「相続についてのお尋ね」を放置しておくと、下記のリスクが伴います。
相続税の決定
「決定」とは、申告義務があるにも関わらず、それを怠っていた場合に、税務署が独自に調査して納税額を決定することを言います。
「決定」が行われた場合は各種優遇規定が適用できない場合が多く、想像以上に高額な相続税を納めなければならなくなる場合があります。
延滞税などの税金
相続税の申告期限は相続発生日から10ヶ月以内と定められていますが、この期限を過ぎてしまった場合は「無申告加算税」「延滞税」などのペナルティが課せられます。
また、無申告が故意であると見なされた場合は、最も重いペナルティである「重加算税」が課せられます。
以上のようなリスクを避けるためにも、税務署から「相続についてのお尋ね」が届いたら、まずは当センターにご相談ください。
初回のご相談は無料となります。お気軽にお申し込みください。
当事務所のサポート内容
「相続税についてのお知らせ」が届いた方へ
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相続税申告書というのは、ご自身で作成するのは難しい反面、自分で作成される方が多いのも特徴です。
また、それに対し、税務署が個別に相談を乗ってくれるケースは少なく、ネットの情報や本を頼りに独学で作成しなくてはならないことが多くなっています。
天満橋まごころ相続センターでは、ご自身で相続税申告書を作成されている方向けに、
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