改元における公文書等の取扱いについて
- はじめに
平成31年4月の日本経済新聞の記事より、改元における公文書等の取扱いについての参考情報を - 要約してお伝えいたします。
● 「平成の書類、提出OK」
(平成31年4月11日付の記事を要約)
市役所などの行政機関では、改元後に提出された書類に「平成31年6月」と記載されていても、 修正を求めずに受け取ります。また、年度の記載が「平成31年度」と「令和元年度」のどちらでも 受理されます。
国税庁では、住宅ローン控除を申告している人が今年の年末調整で提出する 「住宅借入金等特別控除証明書」に「平成」と表記されていても、そのまま提出できるようにする 方針です。
金融機関では、5月1日までに振り出された手形の期日が「平成32年」となっていも、 新元号に読み替えて対応します。また、改元後に誤って「平成」で振り出された手形も、 当分の間は新元に読み替える方針です。
東京証券取引所では、3月期決算の企業に対し、平成31年4月末までに提出する決算短信の業績予想欄は「平成32年3月期」、5月の改元以降は「令和2年3月期」と表記するよう周知しています。有価証券報告書の提出日の記載は、和暦でも西暦でも問題ありません。
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公的文書の元号表記は?
(平成31年4月3日付の記事を要約)
4月1日に新元号「令和」が公表されました。
公的文書では元号が主流ではあるものの、婚姻届などでは西暦表記も事実上容認しています。国際標準に合わせて西暦を正式採用している書類もあります。
○ 戸籍関係書類(法務省)
法務省が元号を使うよう通達で規定しています。このため、戸籍法に基づく出生届や婚姻届は元号での提出が原則です。ただし、戸籍法施行規則が指定している標準的な様式には「年月日」との記載しかありません。法務省では、西暦で提出を受けた場合は窓口で修正を依頼し、それが難しければ元号に変換して事務処理を行うようです。
○ 登記関係書類(法務省)
元号しか使用できません。
ただし、コンピューター処理上は「元年」は「1年」となり、登記簿を印刷する際も「1年」と 表示されます。
○ 住民票や転居届(総務省)
住民基本台帳に関する届出には、年表記に特段の規定はありません。
慣例で元号を使う自治体が多いようですが、外国人は西暦を使うことができます。
なお、住基ネットワークでは元号と西暦の両方で管理しています。
○ マイナンバーカード(総務省)
生年月日は元号ですが、有効期限は西暦で表記されるなど、両者が混在しています。これは、約10年先の日付を表記するには西暦の方が適しているためと考えられます。
○ 特許出願番号(特許庁)
知的財産を巡る国際標準に合わせる必要性があるため、平成12年(2000年)1月から西暦表示
となっています。
◯ パスポート(外務省)
海外での利用を想定して西暦を記載しています。
ただし、旅券事務所でのパスポート交付申請書の日付表記は元号となっています。
◯ 免許証(警察庁)
交付年月日、有効期限ともに元号での表記となっています。
ただし、道路交通法施行規則が改正されたため、有効期限については西暦も併記されています。
○ 公立学校の卒業証書(自治体)
元号で統一している自治体もあれば、要望に応じて元号と西暦を使い分ける自治体もあります。
東京都では、慣行として元号表記を原則としていますが、外国人の生徒が希望すれば、校長の判断で西暦併記も可能となっています。
【参考】
◯ 国税庁ホームページ
「新元号に関するお知らせ」
新元号への移行に伴い、国税庁ホームページや申告書等の各種様式を順次更新してまいります。
なお、納税者の皆様方からご提出いただく書類は、例えば平成31年6月1日と平成表記の日付でご提出いただいても有効なものとして取り扱うこととしております。
(参考)元号表示を西暦で表記すると以下のとおりとなります。
平成31年…2019年
平成32年…2020年
平成49年…2037年」
・トップ→お知らせ→その他のお知らせ→新元号に関するお知らせ
(https://www.nta.go.jp/information/other/shingengo/index.htm)
◯ 各府省庁共通の取扱い
平成31年4月1日付で、関係府省庁で次のような申合せが行われています。
「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」
(https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaigen/20190402_kaigen_2.pdf)
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