預貯金の払い戻し制度

 

〇 はじめに

  亡くなった人の相続預貯金を遺産分割前でもおろせる払戻制度が、7月に始まりました。

今回は、従来の制度を踏まえつつ新制度の説明をさせていただきます。

 

〇 従来の制度の問題点

 故人(被相続人)の口座は、銀行が死去を知った時点で凍結され、お金をおろすには、預貯金などの遺産分割協議を遺族間で終えて、必要書類を提出することが原則とされていました。そのため協議が長引くと、遺族が生活費や葬儀代の支払いに困る事態が生じていました。

 

〇 新制度

 新たな払戻制度によると、被相続人の口座残高の3分の1の範囲で、相続人は自らの法定相続分をおろせることになりました。

 例えば、相続人が長男と長女の2人で、被相続人のA銀行の預貯金が600万円だと、長男(又は長女)は3分の1(200万円)のうち、法定相続分である2分の1(100万円)をおろせることになります。また、長女(又は長男)の同意は不要となっています。

なお、同一金融機関での上限は1人150万円とされており、複数の金融機関に口座があれば、別々に計算できることとなっています。

 

〇 参考

 「故人の預貯金 遺産分割前でも」朝日新聞朝刊 2019年6月16日

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