財産評価基本通達とは

○はじめに
財産評価基本通達とは、課税庁が相続税を課税するときの財産評価の基本的な取扱いについて定めたものです。通達ですので、あくまで行政機関内部における指針という位置づけですが、実務上納税者側もこれに従い申告します。

○相続税法上の時価とは
相続等により取得した財産の価額は、原則的にその財産の取得の時における時価です。(相続税法第22条)ここでいう時価とは通常成立すると認められる価額、すなわち客観的交換価値であると言われています。
しかし客観的交換価値は、必ずしも一義的に確定されるものではありません。市場の状況(売手市場、買手市場等)、財の優劣(単なる車といえども、車種、色、機能等に差があります)等のほかに、個々の事情(税金の支払いのために急いで換金するなど)のため売り急いで買い叩かれる等、様々な要素に左右されます。

○財産評価基本通達とは
もし時価を個別に評価する方法をとった場合、その評価方式により異なる評価額が生じて、課税庁の事務負担も重くなり、迅速な課税事務の処理が難しくなります。そこで、課税実務上は、相続財産評価の一般的基準を通達により定めることで、原則としてこの財産評価基本通達により相続財産を評価することとされています。もちろん、時価との乖離が明らかに見受けられる場合(タワーマンション等)は、個別にその時価に改められる可能性があります。

財産評価基本通達で評価される価額は客観的交換価値と必ずしも一致するとは限りませんが、画一的な評価方式をあらかじめ定めることで、税負担の公平、効率的な租税行政の実現を目指しているのです。

○関係法令
・相続税法第22条(評価の原則)
この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。

・財産評価基本通達第1章6(この通達の定めにより難い場合の評価)
この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。

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