「名義保険」の形態とその対策
○概要
相続税の税務調査では、これまで国税当局は「名義預金」(相続財産を減らすため親が子供等の名義で作る預金口座)の摘発に注力してきました。
その名義預金と同様、当局が厳しく調べているのが「名義保険」です。これは契約者の名義は子供ですが、親が生前に保険料を負担しているもので、本来その負担分は生前贈与です。
保険は契約形態や課税の仕組みが複雑で、誰が保険料を払っているのか捕捉されにくいため、課税逃れに悪用されてきました。
○契約形態による課税関係
よくあるのが、契約者:父、被保険者:父、受取人:長男のパターンです。この場合、父の死亡(相続の発生)により相続税が課されますが、長男は保険金を現実に手にするため相続財産の一部として認識しやすく、申告漏れは起こりにくいのです。
「名義保険」とされやすいものは、契約者:長男、保険料の負担者:父、被保険者:長男、受取人:長男の子供というパターンです。被保険者は長男で父の名前は保険契約書には載っていないため、契約上は父が死亡しても何も起こりません。しかし、税務署は実際に保険料を負担したのが誰かを重視するため、その保険は父から長男へ引き継がれた財産と判断し、解約返戻金相当額が相続財産とみなされます。
○「名義保険」と指摘されないために
それでは、「名義保険」との指摘を受けないためにはどうすればいいのでしょうか?
まず子供名義の契約で親が保険料を負担している場合は贈与に当たることを理解し、贈与の記録をきちんと残しておくことが有効です。
さらに、毎年支払う保険料の額が贈与税の基礎控除(年110万円)の範囲内にすることや、金額によっては子供が贈与税の申告をすることも必要です。また、親子間の資金のやり取りには銀行口座を使い、資金の流れを記録に残すことも意識しましょう。
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