令和元年度の税制改正のポイント ~配偶者居住権の創設~
〇 はじめに
民法改正に伴い、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象にし、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利、いわゆる配偶者居住権が新設されました。家族の高齢化に伴い、配偶者の老後の居住が必ずしも保護されない事例が生じたことへの制度的対応策です。
〇 配偶者居住権のメリット
1 現行制度
2 制度導入のメリット
上図の通り配偶者居住権が新設されることで、配偶者は「自宅に住み続ける権利」と老後の生活費の確保ができることとなりました。生活費捻出のために自宅を売却せざるを得ないという心配がなくなったわけです。
〇 配偶者居住権の種類と利用する際の注意点
配偶者居住権は、「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」の2種類に分かれます。
1 配偶者短期居住権
配偶者が相続開始時に被相続人の建物(居住建物)に無償で住んでいた場合は、以下の期間、 居住建物を無償で使用する権利(配偶者短期居住権)を取得できます。
① 配偶者が居住建物の遺産分割に関与するとき
居住建物の帰属が確定するまでの間(ただし、最低6か月間は保障)
② 居住建物が第三者に遺贈された場合又は配偶者が相続放棄した場合
居住建物の所有者から消滅請求を受けてから6か月
(出典:法務省資料)
2 配偶者居住権
配偶者が相続開始時に被相続人の建物(居住建物)に無償で住んでおり、かつ遺産分割又は遺贈により取得されたものとされた場合は、以下の期間、居住建物を無償で使用する権利(配偶者居住権)を取得できます。
① 原則
配偶者の終身の間、配偶者居住権は存続し続けます。
② 例外
遺産分割協議書や遺言内で、終身以外の期間を定めた場合はその期間となります。
配偶者居住権に関しては、万一相続人同士が争っている場合、配偶者が配偶者居住権の取得の同意を他の相続人から得るのは難しいと思われるため、確実に居住権を残したいのなら遺言に記載しておくのがベストだといえます。
配偶者居住権制度は2020年4月1日以降に発生する相続から適用可能となります。
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